山口県鳶工業連合会


定款

令和5年4月改定

第一章 総則

第一条 この会は、山口県鳶工業連合会(以下、「本会」という)という。

第二条 本会は、山口県内におく。

 

第二章 目的及び事業

第三条 本会は、山口県内の鳶工事業者を集結し、鳶工事業の技術的な進歩及び改善、鳶工事業者の社会的・経済的地位の向上により、建設業の発展をはかり、また鳶の伝統の普及に努め、次世代に伝承することを目的とする。

第四条 本会は、第三条の目的を達成するため次の事業を行う。

一   技術及び業務の進歩改善に関する調査、研究、指導

二   官公庁及び団体との交渉、連絡、建議

三   建設業に関する情報並びに資料の収集及び提供

四   建設業労働災害防止の推進

五   懇親会、研究会、講演会等、会員の知識、教養の向上のための有効な行事

六   会員相互の親睦

七   地域祭事への積極的参加

八   その他、目的を達成する為の必要な事業

 

第三章 会員

第五条 本会は、山口県内に於いて、鳶工業を経営する者をもって会員とし、会員の種別は次の通りとする。

一   正  会  員  建設業許可業者で、この会の目的に賛同するもの

二   賛助会員 鳶業界に関連する商社及び業者、

その他、役員会で認められた者

三   特別会員 建設業元請業者及び関連建設業者

関連団体及び友誼団体

特定技能外国人の受入れに関連しての入会希望者

その他、役員会で認められた者

第六条 会員の権利は次の通りであって、この者は専属し他に移すことはできない。

一   正会員は役員の選挙権、被選挙権を有する

二   すべての会員は、この会の主催する事業に参加することができる

三   すべての会員は、当会が加盟する他団体へも加入することができる。

ただし、入会を保証されているものではない

第七条 本会の会員になろうとする者は、会員の種別によって次の条件を満たし、役員会にて審査の上承認を得なければならない。

一   正会員  正会員2名以上の保証と推薦が必要

二   賛助会員  正会員又は賛助会員の2名以上の保証と推薦が必要

三   特別会員  会員の保証と推薦は省略する

第八条 すべての会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

一   次の場合は退会したものとみなす

イ) 死亡したとき

ロ) 会員の資格を失ったとき

第九条 本会のすべての会員は、総会の決めるところに従って、入会金及び年会費を納入しなければならない。第十条 本会の入会金及び年会費は次の通りとする。

一   入会金 24,000円

二   年会費 36,000円

三   年会費が不足を来した時は、役員会に諮り別途徴収する事ができる

第十一条 年会費は年1回払いとし、前期末の3月31日を期限として前納するものとする。

第十二条 すべての会員は、年会費を3ヶ月以上滞納したときは、第六条で定めた権利を停止され、総会の決めるところに従って、会員の資格を失うこともある。

第十三条 すべての会員は、本会に納めた会費の返還を求めることができない。

 

第四章 役員

第十四条 本会は次の役員をおく。

会  長   1名

副  会  長    2名

専務理事   1名

理  事   5名以内

監  事   2名

事務局長   1名(会員外の場合、役員の直轄とする)

第十五条 理事及び監事は総会において正会員を構成する者のうちから選任する。

一   会長、副会長、専務理事、事務局長は理事の互選により定める

二   理事及び監事は、相互に兼ねることはできない

第十六条 役員の任期は2ヶ年とする。

一   補欠による役員の任期は、前任期の残存期間とする

二   役員は、再任されることができる

第十七条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

一   副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する

二   事務局長は会長の指導を受け、会務を掌理する

三   理事は役員会を組織し、業務の執行をはかる

四   専務理事は会長を補佐し、理事を統括し役員会を掌理する

第十八条 本会に、相談役、顧問をおくことができる。

一   相談役、顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱し、任期を2ヶ年とする

二   相談役は、本会の儀礼的な業務につき会長を援助し、会長の諮問に応ずる

三   顧問は、名誉職とする

 

第五章 会議

第十九条 会議は総会、役員会、定例会とし、会長が議長となる。

一   会長事故あるときは、副会長若しくは会長が予め指定した理事があたる

第二十条          本会の会議開催及びその附議事項を次の通りとする。

一   定例総会は年1回とする

二   但し、役員会が必要と認めた場合、及び会員総数の3分の2以上の要求がある場合には、臨時総会を開催することができる

三   総会附議事項

イ) 会務報告

ロ) 決算報告

ハ) 役員承認

ニ) その他必要と認めた事項

四   役員会は会長の招集によって随時之を開催する

五   定例会は会員相互の意見交換を目的として、年数回開催することができる

六   役員の半数以上が出席する場合、役員会を兼ねることができる

第二十一条       会議は半数以上の出席をもって成立し、その半数以上の同意により之を決し可否同数であるときは会長が之を決定する。

 

第六章 資産及び会計

第二十二条 本会の資産は次の各号に掲げるものにより構成される。

一   入会金及び年会費

二   寄付金

三   資産から生ずる収入

四   その他収入

第二十三条       本会の経費は資産をもって支弁する。

第二十四条       本会の資産は役員会の定めるところによって会長が管理し、資産のうち現金は銀行の預金として保管する。

第二十五条       本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第七章 表彰

第二十六条 会員及びその従業員で特に模範とするに足るもの、又は技術向上に寄与せる者に対して、役員会の審査の上、会長が之を表彰する。

第二十七条 前条に規定せぬ以外の事由による贈与を要する場合は、役員会の協議により之を決定する。

 

第八章 慶弔

第二十八条 慶弔の場合は役員会の承認を得て別に定める内規により慶弔金を贈呈する。

 

第九章 雑則

第二十九条 この会則の変更は予め役員会に諮り、総会の決議を経て別に定めることができる。 

 

第十章 慶弔内規

第三十条 この会の会員の慶弔に際し下記の金額、又は之に相当する物品を贈呈する。

イ) 会員代表者が結婚したとき           10,000円

ロ) 会員代表者が死亡したとき           10,000円、花輪1対

ハ) 会員代表者が1ヶ月以上入院を要するとき     5,000円

ニ) この内規に定めのないものについては役員会の議を経て行う

第三十一条       慶弔金の贈与を受けたものは何等返礼等を要しないものとする。

 

第十一章 事務所内規

第三十二条 本会の事務を処理するために事務局を置く。

第三十三条 この会の事務局は会長所属法人内におく。

 

第十二章 旅費内規

第三十四条 本会の業務に対して次の費用の支払を下記に規定する。

一   講習会等講師をしたとき           5,000円/1時間

二   その他会務として出張したとき           交通費の実費