登録鳶・土工基幹技能者(国土交通省主管)講習会
・「登録鳶・土工基幹技能者」は、建設業法に基づき国土交通省により認定された資格です。一般社団法人日本鳶工業連合会(略称:日鳶連)と、一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会(略称:日本躯体)との連名により、2008年(平成20年)12月12日付けで登録認可されました。この二団体で開催する認定講習の修了者は、経営事項審査の加点(3点)対象とされます。
・登録鳶・土工基幹技能者講習会の開催日程は、こちらから確認できます。
日鳶連HP https://nittobiren.or.jp/kikan
・講師は、一般社団法人日本鳶工業連合会インストラクターにより実施 されます
※開催予定、人数により会場が変更される場合がございます。ホームページにてご確認下さい。
更新(2023.04.15)
更新(2023.04.15)
足場の組立て等作業主任者技能講習会
(山口労働局 安第107号)
・受講資格は、実務経験3年以上(経験発生は満18歳以上より有効なので満21歳以上)かつ、これを申請書にて事業主の証明ができる方。
※ 実務経験の証明には、足場の組立て等作業従事者特別教育修了証が必要になります。
・とび技能士又はとび科指導員の方は、一部免除(2日目のみの講習)となります。
(とび技能士又はとび科指導員の資格証の写しを添付)
・講師は、一般社団法人日本鳶工業連合会インストラクターにより実施
建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習会
(山口労働局 登録安第108号)
・受講資格は、実務経験3年以上(経験発生は満18歳以上より有効なので満21歳以上)かつ、これを申請書にて事業主の証明ができる方。
・とび技能士又はとび科指導員の方は、一部免除(2日目のみの講習)となります。
(とび技能士又はとび科指導員の資格証の写しを添付)
・講師は、一般社団法人日本鳶工業連合会インストラクターにより実施
足場の組立て等作業主任者 能力向上教育
・受講対象者は、足場の組立等作業主任者で、技能講習又は能力向上教育を修了後、概ね5年を経過する者(5年毎に定期に受講される事が望ましい)
※ 受講資格には、足場の組立て等作業主任者技能講習修了証が必要になります。
◎2019年(令和元年)11月19日に和歌山市で発生した、足場の解体作業時における単管パイプ落下での死亡事故について関係行政より、足場の組立て等作業主任者技能講習の資格取得に加え、足場の組立て、変更時での「足場の点検実施者」の資格要件である「足場の組立て等作業主任者 能力向上教育」による安全対策の徹底が示されました。
◎足場の点検の義務付けについては、事故発生の原因が作業中のみならず、作業前 、変更時での未点検にも起因していることから、平成24年の法改正により点検者の資格要件(足場の組立て等作業主任者 能力向上教育を受講した者)を満たした者による、足場の点検が義務付けられ、その後平成27年の法改正時においても点検者の資格要件である、足場の組立て等作業主任者 能力向上教育の受講の周知徹底が図られております。
・講師は、一般社団法人日本鳶工業連合会インストラクターにより実施
足場の組立て等作業従事者特別教育
・労働安全衛⽣規則第36 条第39 号に揚げる業務について、安全衛⽣特別教育規程第22 条に⽰すとおり実施します。
・足場の定義:作業者を安全に作業箇所に接近させて作業させるために設ける設備で、作業床及びこれを支持する仮設物(本足場、一側足場、つり足場、脚立足場※、移動式足場など)※脚立足場とは、脚立と脚立に足場板を設置する足場です。
・受講資格:未経験者を対象とした、6時間の教育(法定教育)
・足場の組立て等作業主任者技能講習会の受講資格にある、実務経験の証明にはこの教育が必要になります。
・講師は、一般社団法人日本鳶工業連合会インストラクターにより実施
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
・労働安全衛⽣規則第36 条第41 号に揚げる業務について、安全衛⽣特別教育規程第24 条に⽰すとおり実施します。
・高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な場所でフルハーネス型を用いて行う作業に係る業務を行う当該労働者に対し、特別教育を行うことが事業者に義務付けられたことから、この特別教育が必要になります。
・2019年(平成31年2月1日)より、教育修了者で無ければ当該作業は従事できません。
◎フルハーネス型墜落制止用器具の着用義務と、特別教育が必要な当該作業については、扱いが異なりますので詳しくは最寄りの労働基準監督署へご確認下さい。
・受講資格:未経験者を対象とした、6時間の教育(法定教育)
・講師は、一般社団法人日本鳶工業連合会インストラクターにより実施
職長・安全衛生責任者教育
(リスクアセスメントに関する教育を含む)
労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、新たに職務につくことになった職長等、作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、次の事項について安全衛生教育を行わなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置について
2.労働者に対する指導又は監督の方法について
・受講資格:特別な受験資格はありませんが、とび職種に関しては、作業主任者を持っていなければ職長を兼務できない事から、概ね3年以上の経験者が適任ではないかと言われています。
平成13年3月26日より、職長教育と併せて安全衛生責任者教育が義務付けられました。
※H13年3月以前の職長等教育修了者は、職長等能力向上教育を受講すれば、安全衛生責任者教育を修了したこととなります。
※H13年4月以降の職長教育は、職長・安全衛生責任者教育と2種類が開催されています。
平成18年4月1日より、安衛法の改正により、建設業の職長教育には、リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)に関する教育が義務付けられました。
※H18以前の職長・安全衛生責任者教育修了者は、職長のためのリスクアセスメント教育を受講して下さい。