山口県鳶工業連合会



特定技能に関する「特別会員」について

 一般社団法人日本鳶工業連合会では、特定技能1号申請に必要な「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入」条件を満たす証明書の発行を行っております。

これまでの既存の会員を含めまして、新たに特別会員制度を導入しました。

 ※ 詳細につきましては本部までお問い合わせください。

 

山口県内に事業所を置かれている方で、一般社団法人日本鳶工業連合会へのご入会を検討されておられる方は「山口県鳶工業連合会」へのご入会をお勧めします。

・山口県鳶工業連合会への入会申請は、山口県鳶工業連合会 事務局の松村まで(0836-69-0707)お問い合わせください。


特定技能1号(新たな在留資格)について

特定技能外国人を受け入れる分野は、建設業を含む14分野(特定産業分野)です。

・とび職種の特定技能1号の受入れを希望する建設業者は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の会員又は、傘下の団体等の会員である必要が有ります。

山口県鳶工業連合会の方は、一般社団法人日本鳶工業連合会がJACに加盟していますので、間接的に加入していることとなりますので、特定技能1号を受入れる手続きについては「日鳶連本部事務局」へ特別会員申請をお願いします。

  ※ 詳細につきましては本部までお問い合わせください。

 

特定技能1号外国人を新規に雇用するには、2通りの方法があります。

一つ目:現地にて新規の外国人を採用する場合

・受入れ機関(JAC)の管理対象となります。

・現地で採用から教育、訓練、試験を受入れ機関に委託できます。

二つ目:技能実習を修了される外国人技能実習生を採用する場合

・登録支援機関による支援の対象となります。

技能実習2号修了者を採用する場合、試験等が免除されます。

・既に帰国している2号修了者を採用する場合、試験等が免除されます。

技能実習3号修了者(途中での移行は出来ません)を採用する場合も、試験等が免除されます。

※ 詳しくは、最寄りの登録支援機関(技能実習生を受け入れている事業者の方は、組合で対応できると思います)にご相談ください。

※ 山口県内の登録支援機関で、特定技能外国人を受入れ支援出来る一覧リストはこちらを参照ください